示談金は交通事故の場合どうやって額が決まるのか?

保険会社と慰謝料

示談金は交通事故をスムーズに解決するためにとても大切な意味がありますが、示談金の金額は誰がどうやって決めているのか知らない方は多いでしょう。

交通事故にあうことは人生のなかで一度あるかないか。そのためほとんどの人は交通事故にあった際、疑問だらけで後で後悔することも色々あるはずです。

示談金の他には慰謝料というものがありますが、この二つは全く別ものではなく、慰謝料は示談金の一部。そのため慰謝料も示談金もどちらも受けることができるお金なのです。

では早速ですが、示談金は交通事故の場合どのようにして金額が決定されるのか、色々な疑問について詳しくご説明しましょう。

 

示談金の種類について

示談金といっても色々なお金がありますので、具体的にどんなものが含まれるかわからない人は多いようです。

簡単に説明すると、示談金とは示談交渉により被害者が加害者からもらうお金の総称。ダメージを受けた商品なども含まれています。

慰謝料は賠償金にあたるもので、精神的な苦痛や損害に対して支払われるお金。そこでまずはおおまかに分けて3種類の示談金について見ていきましょう。

 

傷害に対する示談金

傷害に対する示談金とは交通事故でけがをした際に通院したり治療したりした際の補償で、以下のようなものが含まれています。

 

治療費 

けがの治療のために病院に入院や通院した際の実費部分は補償対象になり、通常は加害者側の保険会社が病院にすぐに支払いを行うため示談金のなかには含まれていないケースも多く存在します。

 

通院にかかる交通費 

病院は必ずしも近所とは限りません。被害者は自宅から病院まで通院の際に発生した交通費、バス代、タクシー代などを請求することができます。

もし自家用車で通院した場合には、1kmあたり15円のガソリン代の請求が可能です。

 

休業損害 

示談金は、交通事故により仕事ができなくなるケースも補償対象になります。休業損害と呼ばれる示談金は、事故にあう前の収入を基準として1日あたりの金額を算出し仕事を休んだ日数で計算をします。

場合によっては有給休暇の使用や、収入が減っていない場合は休業損害が否定される場合もあるのでご注意ください。自営業の場合は事故によりいくら収入が減ったのか証明できる資料の提出が必要です。

 

付き添い費用 

被害者の家族など近親者が入通院の付き添いになった場合に発生する費用です。

 

入院雑費 

治療費や入院費用などの直接的な医療費以外にかかるその他の雑費です。

 

装具費用 

交通事故のケガにより必要になるサポーター、義手、眼鏡、コンタクトレンズなどの費用が対象になります。

 

障害慰謝料 

傷害慰謝料は身体的に受けたダメージでなく精神的な苦痛に対するお金。入通院のストレスなどけがの内容によって異なりますが、入院期間や通院期間などを基準に相場が異なります。

 

後遺障害に対する示談金

示談金で交通事故の後治療をしても残ってしまう後遺障害。認定手続きを受けた際にその等級に合わせて以下の示談金を請求できます。

 

後遺障害慰謝料

交通事故により一生付き合わないといけない後遺障害。仕事面だけでなく日常生活も不便になり不利益な点が色々と出てくるでしょう。

後遺障害慰謝料は認定を受けて、それぞれの等級で段階ごとに相場が決められています。等級は労働能力喪失率ごとに分けられ100%だと1等級、もしくは2等級、一番示談金が少なくなる14等級の場合は労働能力喪失率が5%となっています。

 

逸失利益

逸失利益は後遺障害が残らかった場合に、本来得られるはずだった利益のこと。たとえば後遺障害が残り事故前と同じ仕事ができなくなり収入が減った場合は、逸失利益として損賠賠償の対象になります。

この金額は計算方法が決まっており「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じた ライプニッツ係数」により算出されます。

被害者が30歳未満の若年の場合は、事故当時の収入が少なくても平均賃金が基礎収入として計算されるケースもあります。

主婦の場合は給与をもらってはいませんが、家事に対する労働賃金が基礎収入とされます。また同様に学生の場合は、アルバイトをしていても収入がないとみなされ、卒業後に得られるはずだった予測収入を男女別賃金で基礎収入とされています。

 

死亡した場合の示談金

被害者が亡くなる重大な死亡事故の場合は、逸失利益、本人と近親者への慰謝料、葬儀関係、亡くなるまでの治療費などの損害賠償ができます。

死亡した際の逸失利益の計算方法は「基礎収入×(1―生活費控除率)×就労可能年数に応じた ライプニッツ係数」で、生活費控除率というのは亡くなった被害者が将来生活費として支出が予想された費用を、逸失利益から控除する割合のことです。

 

示談金の決め方について

示談金は交通事故の場合、3つの基準により額が決定します。

 

自賠責保険基準 

車を運転する際に強制的に加入が必要になる保険で、被害者にとっては最低減の示談金となります。

 

任意保険基準 

民間の保険会社による基準で自賠責ではカバーできない部分を補償する目的があります。会社ごとに額の算出基準が異なり、その詳細については非公開になっていますので確認ができません。

 

弁護士基準 

示談金は交通事故の場合、最大額で獲得するには弁護士基準がお勧めです。弁護士もしくは裁判基準と呼ばれるこの方法は、過去の裁判の判例などを参考にしていますので被害者にとっては一番納得できる金額が提示されるでしょう。

一例をあげてみますと、交通事故で骨折した時、治療期間30日、通院期間90日の場合は、自賠責保険基準だと25万円、任意保険基準では38万円前後、弁護士基準なら53万円ほどになります。

一般的には示談金の額は任意保険基準だと弁護士基準の半額程度が相場。また保険会社の示談金は各社異なりますので差が出てしまう可能性もあります。

 

まとめ

示談金の額は交通事故にあった場合、被害者の身体的や精神的なダメージだけでなく家族や近親者も対象になるお金があります。

最低ラインの示談金では十分とは言えませんので、高額を獲得するためには弁護士基準が一番お勧めです。

そのためには、まず交通事故を専門に扱う弁護士に無料相談してみましょう。弁護士に依頼すれば示談金の増幅額が把握できますし、交渉の際のストレスや手間も心配がありません。

示談金が加害者側から提示されても必ず納得できるとは限りませんので、一生の後悔にならないよう弁護士に相談することが一番スムーズな解決策と言えるでしょう。

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