交通事故の加害者からお詫びを受ける際の注意点について

保険会社と慰謝料

交通事故の加害者からのお詫びが全くない時、もしくは電話1本の場合、または菓子折りや現金でお詫びの気持ちを示してくるケースなどがあります。

事故の内容によっては被害者にも過失があり、加害者が反省しないこともあるでしょう。交通事故で加害者がお詫びをする必要性があるかどうかはそれぞれの価値観によっても異なりますが、社会的な常識として多少の気持ちは何かしらの形で示したほうが後の交渉がスムーズにいく場合もあります。

でもそんな加害者の気持ちを汲み、お詫びをそのまま素直に受け取ってしまうと後でトラブルになる可能性もあるのです。

交通事故はいつ自分が当事者になるかまったく予想がつきません。そこで被害者の立場になり、加害者からお詫びを受ける際の注意すべき点についてご説明していきましょう。

 

謝罪を受ける意思がある被害者が多い

一般的には交通事故の被害を受けた人は、加害者から誠意をもって謝罪をしてほしいと思うもの。

事故を正しく解決するためではなく、人間の感情としてとても自然なことですよね。多くの場合加害者が相手に菓子折りなどのお見舞い品やお詫びを持参して直接謝罪に来るか、もしくは商品券やギフトとお詫び状を一緒に相手に郵送する形で謝罪することもあるでしょう。

しかし加害者のなかには常識に欠ける人もいますし、自分だけが悪いのではないと開きなおって謝らない人もいます。このような人を相手にすると被害者は不快になり、事故の示談や裁判においてもトラブルに駆る可能性があるでしょう。

 

保険会社が窓口になるケースもあり

最近は交通事故が起こると、保険会社に連絡をする人が多いですよね。どのような手順で手続きをするべきかなど保険会社に相談することになります。これにより当事者にとって保険会社だけが頼りになる存在になってしまいます。

保険会社は加害者に対してどのようなお詫びをさせるべきか具体的な指示はありませんが、法律問題に関する事例の場合は、保険会社が窓口になり被害者への対応をしてくれる場合もあります。

 

被害者のとるべき行動について

交通事故で加害者からお詫びを受ける時は、タイミングによって被害者がとても感情的になっているかもしれません。うまく対処しないと自分に不利になってしまう場合もありますので、次の注意すべき点について詳しくご説明しましょう。

 

・加害者からの現金のお詫びは注意すること

加害者からはお詫び状や花、菓子折りなど色々な商品なども一緒に謝罪としてもらう場合があります。

このような品物の場合はさほど気にする必要はありませんが、現金をお詫びとして包んできた場合、被害者は受け取る前にいくつか考えておくべきことがあります。

加害者からの現金は慰謝料の示談交渉中だと、示談金に含まれるお金の可能性もありますし、相手によってはお金で片付けようとする人もいるでしょう。

名目は「お見舞金」として相手の誠意を示すだけのものかもしれませんが、数万円の金額でも損害賠償の内払として持参してくることもあります。過去の裁判例でもあるようにお見舞金が賠償総額より控除された判例もあるほど。

社会礼儀的な金額ならばさほど心配はありませんが、現金でお詫びを受け取る際は必ずどのような目的なのかできれば書面で明確にしておくとよいでしょう

 

・簡単に相手を許さないこと

交通事故の加害者がお詫びにわざわざ来てくれたので、逆に感謝の気持ちを示したほうが良いのではないか迷うこともありますよね。真摯な態度で謝ってくる人に対しては、あまり強い言葉をかけたくありません。

しかし交通事故の加害者からのお詫びと損害賠償に関しては全く別物ですし、お見舞金を快く受領してしまい刑事処分の際に加害者に有利に進んでしまう可能性もあります。

加害者がお詫びに来た時はいきなり感情的になって怒鳴りつける必要はありませんが、事故にあってどのような思いがあるか正直な気持ちを話すことが大切ですね。

簡単に許すような発言は控え、もし心配な時は家族などにその場に立ち会ってお詫びを受けるとよいでしょう。

 

・高額な金品は要求しない

加害者がどうしても許せない、保険会社からの損害賠償だけでは満足できないという被害者もいます。

感情的になっていると、加害者の顔を見た瞬間にきつい一言を言ってしまう場合もあるでしょう。ここで思わずやってしまいそうな被害者として気をつけるべき点としては、自ら高額な品物や現金をお詫びとして相手に要求することです。

感情的になっているが故に相手を破滅させようと、無理な要求を凄い剣幕で言い放つことがあります。加害者に請求すること自体に問題はありませんが、脅迫や強要など相手が恐怖を感じる場合は強要罪などの罪の対象になる可能性があります。

示談が成立するまでの間は当事者は冷静に相手に接することが必要になります。

 

加害者の態度が悪いと裁判で被害者が有利になる可能性もあり

加害者によっては「絶対に自分は悪くない」「お金さえ払えばいいだろう」「賠償金がもったいない」「むしろ自分の日常に支障が出ている」と考え、全く反省していない人もいます。

このような加害者は謝罪をしないだけでなく、逆に被害者に対して脅すような態度や虚偽の証言をしたり事故の証拠を隠蔽したりするなど悪質な人も存在します。

法律上で加害者が被害者にお詫びをしないといけないという決まりはありませんが、事故の後の加害者の態度によっては裁判になった時に慰謝料額をアップすることが可能です。

もしもの場合を考え気になる加害者の行動がある場合は、なるべく記録を残しておくと安心ですね。たとえば電話の通話を録音するなど、加害者の良心的な態度が見られない場合は要注意です。

 

加害者と面会するときの大切なポイント

加害者が自宅まで来て謝罪をしたいという要望の申し入れがあった場合は、被害感情が多くある場合は無理に面会せずお断りしても問題はありません。

謝罪の姿勢は加害者にとってプラスになる要素がありますので、もし裁判中などの場合はできれば面会しないほうがよい場合もあるでしょう。

もし謝罪を受ける場合はなるべく短時間で済ませること、あまりにも高額なお見舞い品については用途をはっきりしてもらう、そして冷静に対処できるように第三者に参加してもらうことをお勧めします。

当事者間で込み入った話をしたために、賠償請求において不利になってしまうことがありますので、そのような状況を避けるために保険会社や弁護士を介することも方法でしょう。

交通事故に強い弁護士を選ぶには。ネットでわかる4つのポイント
交通事故に強い「交渉専門家」弁護士 交通事故の被害にあった場合は、もっとも大変なのが「加害者の保険会社との示談交渉」です。 法律知識があり示談交渉が得意な人は、自分で交渉をやってもよいと思います。そうでない人は保険会社と示談交渉することはオ...

 

まとめ

交通事故の加害者からのお詫びはあくまでも感情的なもの。治療費などの損害は被害者が正しい額をもらうべきものですから、交通事故に強い弁護士に相談して加害者にとるべき態度をアドバイスしてもらうと安心ですね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました