交通事故の過失割合は人身事故の場合どうなるの?

保険会社と慰謝料

交通事故の過失割合は、人身事故になると双方ともに慎重な判断が必要になり、納得できない過失割合だと被害者は経済的に損することになります。

交通事故が起こるのはほんの一瞬の出来事で、その時の状況によりどちらに責任があるのか判断したうえで損害賠償額などが決定されます。

被害金額が少ない事故でも誰のせいで事故が起こったか、それぞれの違いにより異なりますので、交通事故の過失割合は人身事故の場合は非常に重要なものになります。

では早速ですが、被害者が損をしないために知っておきたい交通事故の過失割合、人身事故の場合を詳しくご紹介しましょう。

 

過失割合の意味を理解しよう

過失割合というのは8対2や9対1といった、交通事故の責任の割合を示すもので、この割合によって損害賠償額が大きく変更される可能性があります。

人身事故の場合、どれほど治療や入通院を続けても過失割合によって被害者にとっては損になる場合があります。

交通事故は不注意によって発生するもので、被害者に全く落ち度がないケースから双方ともに不注意があり事故へつながることも少なくありません。

この際の当事者の不注意の大きさを割合として示したものが過失割合で、必ず事故の場合には示談や損害補償で必要になります。

 

過失割合は誰がどうやって決めるのか

交通事故の過失割合は人身事故で被害者がケガを負っても、不注意が認められたら損害を一部負担する可能性が出てきます。

この際に気になる点が、過失割合とは誰がどうやって決めているのか。きっと多くの人は、警察がその場の状況を判断して、交通事故の過失割合を決定するとイメージしているでしょう。でも実際はに事故現場で警察が状況確認をして、記録したらそのあとは過失割合に加入することはありません。

過失割合を決めるのは民事上の問題になりますので、双方が加入する保険会社が協議して決定することが一般的です。

ではどのようにして保険会社が決定するのでしょうか。過失割合は過去の交通事故の裁判例を使い、類似したものを基準にして修正しながら割合を決定します。

裁判例がありますので、どの保険会社も事故状況によって大幅に過失割合が変わることはありませんので、この保険会社のほうが有利、不利ということはありません。

 

人身事故の過失割合の事例について

人身事故といっても色々なケースがあり、過失割合は異なります。どのような事例があるのか参考までに見ていきましょう。

 

・駐車場内での歩行者との人身事故 

駐車場内は信号がついていませんので、双方の注意不足が大幅に影響を与えます。駐車場内では車の運転手が歩行者の動きに注意を払い、低速で走行しないといけませんので、歩行者と接触した場合は、車のほうに大きな過失が問われるケースがほとんど。

9対1が駐車場内の人身事故の割合になることが基本で、歩行者の飛び出しなど不注意がある場合は過失割合に反映されます。歩行者が子供や高齢者の場合などによっても変更されることがあるでしょう。

 

・信号機がない横断歩道での歩行者との人身事故 

信号機がない横断歩道はあちこちにありますが、この場合は歩行者が優先される為、過失割合は基本的に10対1となります。

しかし渋滞車両から飛び出した歩行者や道路形態によっては、歩行者に過失があると判断されるケースも存在します。

 

・交差点内の一方に一時停止がある場合の自動車同士の人身事故

交差点内で一時停止の規制がある場合、停止線の前で車は一時停止をして安全確認をすることが決められていますので、見通しがきかない交差点の場合では一時停止側の車両のほうは過失割が多く問われ、8対2の割合になることが基本となります。

しかし一時停止規制がない側の車両が法定速度以上で走ってきた場合など、状況によって過失割合が変更されます。

 

過失割合を減らすことはできるのか

保険会社が提示する過失割合に不満がある場合、被害者にとっては示談金に損害賠償に影響を与えますので大変慎重に受け止めないといけません。

もし不満があり過失割合を減らしたい場合は、弁護士に相談して裏付けに有力となる状況証拠を集めないといけません。

そのうえで保険会社と話し合って手続きを進めることが必要になりますので、交通事故の知識があり事故状況を正確に判断できる弁護士に依頼することが、ベストな解決策といえるでしょう。

保険会社は様々な交通事故の案件を取り扱っていますので、過失割合のプロで決定を覆すためには専門家からのアプローチがないと相手にしてくれない可能性もあります。

 

物損事故から人身事故へ切り替える方法

車同士、もしくは車と軽く接触した歩行者など、当日にケガはなくて大丈夫だと思っていても後日首が痛みだす、足の調子が悪いなど症状が遅れて出てくる場合がありますよね。

事故当時は物損事故として処理されたケースも、後から人身事故として申請することが可能です。

この際の注意ですが、事故直後に相当期間内に病院を受診して診断書を取得しておく必要がありますので、1年以上も経過してからでは切り替え手続きはできなくなってしまいます。

ここで目安としたいのが、事故から病院を受診するまでの期間。一般的には事故の影響として判断されるのは受診までの1週間~10日ほどといわれています。

あまり期間が経過すると事故とケガの関係性をはっきり証明できませんので、人身事故への切り替えは難しくなるでしょう。

切り替えをする場合は、保険会社に「人身事故証明入手不能理由書」と呼ばれるものを提出して、民事上の処理で人身事故として扱ってもらうことが可能です。

この書類は保険会社に依頼して作成してもらいますが、加害者側が納得しない場合は裁判になるケースもありますので、弁護士のサポートがあるほうがスムーズに手続きが進行できるでしょう。

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まとめ

交通事故の過失割合は人身事故だと損害賠償金に影響を与えるため、被害者が満足するためには交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

ケガの状態や後遺障害等級によって、損害賠償金額は何百万円と高額になりますので、過失割合が少し変更されるだけでも、被害者が獲得できる金額は大幅に増加するでしょう。

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