交通事故で加害者が嘘の証言をしたときの対処

保険会社と慰謝料

交通事故で加害者が嘘の証言をした場合、そのまま話が進んでしまったら被害者にとっては大変な損害になるでしょう。

真実を伝えるためにはどうしたらいいのか、自分一人ではどうにもならず、フラストレーションがたまることもあります。

けが人が出るような人身事故の場合は、加害者にとってはとても大きな責任を負うことになりますので、もし目撃者がいなければ自分に有利になるよう交通事故では加害者が嘘の証言をすることがよくあります。

こんな場面で損をしないためにはどのように対処するべきか、被害者側ができることを詳しくご説明していきたいと思います。

 

交通事故現場で警察がすること

交通事故が起きた時は、けが人の対応をしてすぐに警察を呼んでください。本来は加害者が警察の手配をするのがマナーですが、なかには免停中の事故、わき見運転など過失が自分にあることをわかっている加害者だと警察とのからみはできるだけ避けたいところ。

場合によっては加害者が現場からいなくなる可能性もありますので、必ず自分で警察へ通報してください。

警察が現場に到着してから行う事は事故状況の把握、加害者と被害者それぞれの連絡先など、そして以下の2つを警察が行います。

 

供述調書の作成

被害者と加害者の供述を記載したもので、それぞれに事故の発生状況などを質問して書類を作成します。

 

実況見分調書の作成

交通事故の発生した状況を双方から、ヒアリングして実況見分を行い作成する書類です。どちらの書類も正直に事故を伝えることが大切で、事実とは違うことは絶対に認めないでください。

 

過失割合は警察でなく保険会社が決める

警察が介入したのだから、交通事故で加害者が嘘をついても大丈夫なのでは?と思いますよね。

そもそも警察が作成するこれらの書類は、のちの保険会社の損害賠償や裁判で必要となりますので必ず警察に介入してもらうことは忘れずに覚えておきましょう。

事故が起きたら警察に連絡後、損害に関する手続きは保険会社となります。警察では一切賠償金に関する相談には応じませんのでご注意ください。被害者が加害者から受け取る損害賠償は「過失割合」によって保険会社が決定するもので、警察は決めるものではありません。

保険会社では警察が作成した実況見分調書をもとにして、過去の判例などを参考にして過失割合を提示してきます。

そのため実況見分で加害者がうその証言をしていれば、過失割合を決定するときに被害者にとっては不利になりますよね。

保険会社では嘘があるかどうかよりも、実況見分調書の内容に沿って少しでも賠償額を少なくする傾向があります。

 

加害者の嘘を立証するには証拠を提出する

交通事故で加害者が嘘の証言をする一例を見ていきましょう。誰もいない交差点で加害者が赤信号を無視して、反対側から交差点に被害者の車が侵入した際の事故。

あきらかに加害者の信号無視が原因ですが、信号が青だったと嘘の証言をしている場合は、目撃者がいない限り話し合いは平行線になってしまいます。こんな時は嘘の証言を裏返す以下のような証拠の提出が必要になります。

 

車載カメラの映像

最近はタクシーなどに多く搭載されているカメラ。事故映像や画像が残せるため交通事故の証拠として大変有利です。

 

お店の店頭にある防犯カメラ映像 

コンビニなどの店頭から、道路に向けられた防犯カメラに事故が録画されている場合もありますので、裁判で有利な証拠になるでしょう。

 

交通事故調査会社に依頼する 

交通事故の状況をプロの視点から判断し、加害者と被害者から詳細にヒアリングを行うとともに、現場周辺の聞き込み調査なども行います。

このような第3者機関に依頼して、実際の事故状況を証明し加害者の嘘を認めさせることも可能です。

 

加害者の嘘は処罰対象になるのか?

交通事故で加害者が嘘の証言をした場合、きっと法的な処罰が色々あるのではないかと思いますよね。

しかし当事者本人が嘘の証言をしても、刑事罰には問われることはありません。それぞれの処罰について理由をご説明していきます。

 

偽証罪 

嘘の証言なら偽証罪の対象に該当すると思われますが、対象になるのは民事裁判や刑事裁判で証言をする証人のみとなります。

そのため、交通事故の当事者は偽証罪の罪で問われることがありません。

 

虚偽告訴罪 

相手に刑事罰を科せる目的で犯罪事実を作りあげた場合に該当する処罰。交通事故で信号が青だったと嘘の証言をしても、事故はすでに起こっていますので虚偽告訴罪にはなりません。

 

詐欺罪 

嘘をついて人をだますのは詐欺のようなもの。でも詐欺罪は人をだまして金品などの財産を提供した場合となりますので、交通事故の嘘の証言は対象になりません。

逆に被害者が通院履歴をごまかして、保険金を多く受領した場合は不当とみなされて保険金詐欺として処罰されます。

 

加害者の刑事罰について

交通事故を起こした加害者に対して、警察は賠償金に関する介入は一切行いませんが、「過失運転致死傷罪」として罪に問うべきかどうか判断を行います。

対象になる場合は検察に書類送検をして、起訴されると裁判になり有罪か無罪か決定されます。

警察はあくまでも裁判や保険会社のやるべきことに必要となる証明書類作成を行い、交通事故のトラブルで警察に相談してもできる範囲内でしか対応はしてもらえません。

 

加害者が嘘をついている場合は速やかに弁護士に相談しよう

交通事故で加害者が嘘の証言をしている場合は、起訴をして目撃者に証言してもらうなど裁判という手段で解決することが可能です。

被害者にとって加害者の嘘はとても気分を害するもので、賠償金の金額も大幅に変わることも。

交通事故は加害者にとって経済的な負担も多くなりますので、金銭面でのトラブルが起こりやすいのです。

また法的な対処が必要になると専門的な知識がないと、被害者にはあらゆる意味でリスクも増えてしまいます。

交通事故が起きた時は警察と保険会社に通報し、すぐに交通事故に強い弁護士にも連絡をして加害者の嘘に対しても早期に対処しましょう。

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まとめ

交通事故で加害者が嘘の証言をしている時は、自分で対抗しても話し合いはスムーズに進まないことがほとんどです。

そんな時の相談相手は警察や保険会社でなく弁護士。実績の豊富な弁護士に依頼して嘘の証言をどのように対処するか、アドバイスをしてもらいましょう。

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