交通事故の弁護士に用意する書類一覧について

弁護士相談(費用や選び方)

交通事故の弁護士に用意する書類、色々と揃えるものがありそうですが適切な損害賠償をうけるためには書類の不備があっては困りますよね。

交通事故といっても色々なケースがありますから、それぞれに合わせて、どのような内容の事故であるか証明する書類や、弁護士相談をスムーズに進めるために事前に揃えるべき書類があるのか、正しく理解しておく必要があります。

被害者は、損害にみあった賠償金を加害者に請求して、支払いを受けるまでが一般的な流れになります。示談交渉をして、お互いに納得いく結果が出るまでは色々な手続きがありますので、その際に用意すべき書類についてある程度頭に入れておくと、慌てることがなくなりますよね。

では交通事故の弁護士に依頼する際、書類はどのようなものが必要になるか一覧を詳しく見ていきましょう。

 

実況見分調書

警察による実況見分調書
警察による実況見分調書

交通事故にあった場合、トラブルを回避するために警察に連絡をするのが一般的です。当事者同士でその場で解決しようとして、後日厄介な問題に進展するケースは少なくありません。

まず警察が現場に到着して作成する書類が「実況見分書」。この書類は現場にいる警察官が作成するもので、交通事故の当事者が書くものではありません。

どのように事故が発生したか、当時の状況を細かく警察から質問されますのでその通りに答えることが大切です。

実況見分には立会者が必ず存在しますが、ここで立ち会わないと相手に有利な主張のみが記録される可能性がありますので、裁判になった時に不利になる可能性も。

たとえば被害者が事故でケガをしている場合は、同乗者が立ち会い人になるなどできるだけ誰かが証言できるようにしないといけません。

実況見分書は物損事故の場合は作成されず、人身事故の時に必要になる書類。そもそも交通事故にあったら道路交通法により軽微な事故でも警察に通報する義務はすべての人にあるのです。

けが人がいないから大丈夫ということではなく、物損事故でも警察に通報する必要があります。

とくに加害者側が「警察を呼ばないでほしい」と言っても、当事者だけで解決することは避けましょう。実況見分調書を作成する目的は、以下のような意味があります。

  • ・刑事事件の証拠になる
  • ・事故状況を証明する
  • ・事故内容を記録して保存する

 

事故発生状況報告書

事故発生状況報告書
事故発生状況報告書

実況見分調書と似ている書類の「事故発生状況報告書」は、実際に起こった交通事故の状況について見取り図などを利用して記載する書類になります。

単純な事故の場合は、事故証明だけでこの書類が不要なケースもありますが、任意保険を申請する際に必要になる場合もあるため、忘れずに覚えておきましょう。

この書類は相手の保険会社に保険金を請求する際に必要な書類で、事故証明書よりもさらに詳細を記載したもの。

簡単に説明しますと、事故証明書の足りない部分を補足する書類です。この書類を作成するのは自分自身なので、できるだけ各項目は実際の事故に基づいて記入する必要があります。以下のような項目がありますので、記入ポイントを覚えておきましょう。

 

・事故発生時の速度について

書類には事故発生当時の速度を記入する欄があり、被害者と加害者それぞれの速度を当時の様子を思い出しながら記入します。

あまりにも現実とかけはなれた場合は、問題になりますのでご注意ください。

 

・道路の幅

道路の幅は一見意味がないように思われますが、とても重要な質問になり過失割合を決めるときの判断材料になる可能性もあるでしょう。

事故現場の、およその道路幅を記載しておくことが大切です。

 

・天候と時間

事故が発生した時間とその時の天候は、どのように事故が起こったか判断するための大切な材料です。

夜間の事故、雪が降ってスリップしやすい天候での事故など。状況によって過失割合が低くなる場合もありますので、正確に記載してください。

 

人身事故証明書入手不能理由書

交通事故は物損で処理されても、後からむちうちなどの症状がおこる場合があります。警察へ物損事故から人身事故へ切り替えを申し出する際に、時間が経過してしまったなどの理由がある場合にこの書類を作成して保険申請をします。

簡単に説明しますと、人身事故の届けをしなかった理由を説明する書類です。この書類には以下のような項目の記載が必要になるでしょう。

  • ・事故発生の日時と場所
  • ・当事者の詳細
  • ・物損事故届を出した警察署と届出日時
  • ・人身事故証明書を入手できなかった理由

 

治療関係書類

治療関係書類
治療関係書類

ケガをした場合は病院で治療を受けますので、損害賠償の際にどの程度の被害を被ったか治療関係の書類を準備しておく必要があります。主なものは以下の書類です。

 

・診断書 

自賠責の書式により医師に診断書を作成してもらいます。書類はケガの内容、治療方法などが記載されています。

 

・診療報酬明細書 

この書類は、薬局や病院などの医療機関で投薬や診療を受けた際に発行される書類で薬の単価や数量などが記載されています。治療費や治療方法を証明するための、重要な書類になります。

 

・後遺障害診断書 

交通事故の弁護士に用意する書類の中でも、後で大変重要になるのが後遺障害診断書。交通事故でケガをして治療をしても、それ以上は回復しない「症状固定」という状態があります。

この場合はケガの治療とは別に後遺症として扱われ、認定を受けて損害賠償金の獲得の際に必要になります。

 

その他の書類

その他の書類
その他の書類

交通事故の弁護士に用意する書類には、以下のような細かい書類も色々存在します。

 

・領収書 

被害者が負担した、治療費以外の修理代や事故により破損したものの費用、通院の際の交通費などがあります。

被害者が、いくら負担したかを後で証明するために必要になりますので領収書、銀行の振込明細書などを保管しておきましょう。

 

・休業損害証明書 

会社を休業した場合に収入減少証明する書類で、源泉徴収票や前年度収入証明などが必要になります。

 

まとめ

交通事故について弁護士に相談する際は、手元にある書類はできるだけ準備して持参しましょう。

また損害賠償請求の際は、被害者が有利になるように様々な書類や記入方法などもあるため、失敗しないように交通事故専門の弁護士に相談することがお勧めです。

交通事故の弁護士に用意する書類は、普段目にしないものばかりで不慣れな人がほとんど。準備もれがないように、弁護士にアドバイスしてもらうことが大切ですね。

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