交通事故で加害者からもらえるお金の種類と相場

保険会社と慰謝料

交通事故なんてまさか自分があうとは思いませんよね。しかしいつどこで自分が被害にあうかは誰にでもわかりません。また逆の立場になり加害者となった場合、一生を棒に振ることもあるでしょう。

ここでは交通事故の被害者が、加害者側からどのようなお金をもらえるのか種類と金額の相場についてみていきます。

事故はお金が解決するものではありませんが、被害を受けた人は様々な金銭的なリスクを背負う場合があります。万が一のために知っておきたい加害者から支払われるお金についてご説明していきましょう。

 

交通事故の慰謝料は大きくわけると3種類

交通事故の慰謝料とはどのようなお金なのか、経験した人でないとわかりません。示談金なんて言葉もよく聞かれますが、そもそも交通事故の慰謝料というのは示談金の一部となります。慰謝料は大きく分けると3種類。それぞれの特徴についてご説明しましょう。

 

入院慰謝料

交通事故の被害は事故の大きさによって異なりますが、被害者が怪我をして病院に入院や通院が必要になった時に加害者側から支払われる慰謝料が「入院慰謝料」と呼ばれるものです。金額は入院や通院する日数によって異なります。

 

後遺障害慰謝料

交通事故の加害者からもらうお金には「後遺障害慰謝料」と呼ばれるものがあり、交通事故により後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定された場合に支払われる慰謝料となります。等級ごとに金額が異なります。

 

死亡慰謝料

交通事故は最悪の場合、命を落とす深刻なケースがありますが、「死亡慰謝料」は交通事故で無くなった本人と遺族に対して加害者側がお金を支払うものです。金額は亡くなった人の立場によって異なります。

 

基準の違いで金額が変わる

慰謝料は交通事故の内容によって加害者からのお金の種類が変わってきますが、金額を算定するには基準に基づいて被害者に支払われます。

その基準となるものが「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類。ではそれぞれの基準に基づいて、慰謝料の相場がどのように変わるのかご説明していきましょう。

 

入院慰謝料の相場

自賠責基準は金額を算定する基準の中で一番金額が低くなります。入院慰謝料の計算式は入院日数と実通院日数の2倍の合計、もしくは総治療期間のどちらか短いほうに4200円をかけた金額となります。

 

任意保険基準

任意保険基準は民間の保険会社で決められた基準により計算する金額で、通院が1か月の場合12.6万円、半年で64.3万円が相場となっています。しかし会社ごとに基準が異なりますのでかなり差が出る場合もあるでしょう。

 

弁護士基準

弁護士基準は慰謝料の算出方法の中では一番高額になります。通院1か月の場合28万円、半年だと116万円となりますので、任意保険基準と比較すると相場は2~3倍以上も高くなります。

 

後遺障害慰謝料

自賠責基準

後遺障害の等級が1級の場合、1100万円が相場ですが、被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が多少変わることもあります。

 

任意保険基準

等級が1級の場合1300万円が相場です。

 

弁護士基準

一番高額になる弁護士基準の相場は1級の場合で2800万円、任意保険の2倍以上も獲得が可能です。

 

死亡慰謝料

自賠責基準

自賠責では被害者本人に一律で350万円、遺族が1人の場合は550万円、2人で650万円、被扶養者がいる場合はプラス200万円となっています。一例をあげますと被害者に専業主婦の妻と子供が1人いる場合、本人の350万円と遺族2人分の慰謝料650万円、そして被扶養者の子供にプラスされる200万円のトータルで1200万円になります。

 

任意保険基準

一家の大黒柱の場合は1700万円、母親の場合は1400万円、その他は1250~1450万円となり、子供や高齢者などの場合は金額が多少異なることもあります。

 

弁護士基準

一家の大黒柱の場合で2800万円、母親の場合は2500万円、その他の場合は2000万円~2500万円が相場になります。

 

そのほかの示談金

交通事故の加害者からもらえるお金は慰謝料以外にも示談金に含まれる様々なタイプのお金があります。

 

積極損害

交通事故の被害者が支出せざる得ないものを「損害」として賠償するもので、病院の診療費をはじめ入院にかかった雑費、通院のための交通費などもこれに含まれます。

 

消極損害

交通事故で加害者からもらえるお金には、消極損害と呼ばれるものがありこれは交通事故にあわなければ、本来得ることができた収入や利益の損失部分を損害として賠償するものです。

例えば休業損害はケガのために仕事ができなくなった、営業車のトラックに積んであった商品が破損したといった場合の損害です。

また逸失利益と呼ばれるものは、交通事故により将来得ることができたはずの利益のことで、後遺生涯がある障害事故や死亡事故の場合に加害者側からもらえるお金です。

 

お見舞い金について

交通事故の加害者からもらうお金には「お見舞い金」というものがありますが、このお金は法的に決められものではありません。

加害者が誠意を見せるために渡すものなので、場合によってはないこともあるでしょう。そのため金額の相場はなく、謝罪の姿勢がどの程度被害者に伝わるのかとても大切な点になるといえます。

被害者が加害者からお見舞金を受け取る際に注意したいのは、フルーツやお花などの品物と一緒に現金をもって来る場合があります。品物は好意として受け取るべきものですが、お見舞金は示談金に含まれる場合もありますので、必ず受け取る際に加害者に確認をしておくとよいでしょう。

加害者は示談金のつもりでお金をもって来ることもあり、双方の受け止め方の違いにより後でトラブルになることも。

また被害者側から加害者に高額なお見舞いを要求することも道義上好ましいことではありませんし、加害者の気持ちを逆なでして示談がうまく進まない可能性もあります。

 

まとめ

交通事故で加害者からもらえるお金は色々ありますので、被害者になった時はなるべく受け取れる金額はすべてもらえるように交通事故専門の弁護士に相談することをオススメします。

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事故にあったからといえ、本来もらえるべきお金が加害者側からすぐに支払われるものではありません。

保険会社が介入して、強引に示談されてしまうこともありますので、被害を受けた場合にはどのようなお金があるのか知っておくことが大切ですね。

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