交通事故の加害者の治療費は誰に請求するべきか?

保険会社と慰謝料

交通事故の加害者の治療費は、もちろん事故を起こした本人が払うべきものであることはイメージできますが、ケガの度合によってはかなり高額の医療費がかかることもあるでしょう。

交通事故は被害者、加害者に関係なくできれば当事者にはなりたくないもの。でも車の運転は、十分注意をしてハンドルを握っていても、一瞬の不注意で事故を起こす可能性は誰にでもありますよね。

そこで今回は、交通事故の加害者の治療費に関しての基礎をご説明したいと思います。事故を起こしたあげく、治療もしないといけない、そんな不運な立場になってしまったらお金のことはとても心配になりますよね。

 

加害者の治療費は誰が払ってくれるの?

加害者の治療費は誰が払ってくれるの?

加害者の治療費は誰が払ってくれるの?

交通事故は被害者と加害者という利害関係のなかで、治療費に関しては加害者が被害者に支払うことになります。

当事者としては被害を受けた人が最優先されて、あらゆる手続きが進められますので、加害者がケガをしても治療費に関しては後回しになる場合があるでしょう。

そこで万が一のために知っておきたいのが、交通事故を起こした加害者の治療費の請求についてです。

交通事故では加害者の治療費は自動車保険によって支払われ、任意保険と自賠責の両方から支給されます。

しかしここで注意したいのは、過失割合で加害者に完全に非がある場合、10対0の場合は自賠責保険から治療費の支給はありません。

また過失割合が7割以上になると、支給額が減ってしまうことも覚えておきましょう。

 

人身傷害保険について

保険のTVCMなどを見るとよく耳にする「人身傷害保険」というものがありますが、これは交通事故の加害者の治療費を支払ってくれる保険のひとつ。

この保険の対象となるのは、自身や家族が交通事故で死傷した場合に、実際に発生した損害を補償するもの、また契約を車搭乗中に限定した「搭乗中のみ補償特約」などもあります。

人身傷害保険は責任割合に関係なく、治療費などの損害額を支払うもので、加害者の過失割合が10割の場合でも対象になります。

人身傷害保険で補償されるものは、治療費をはじめ病院までの交通費、仕事を休業した際の補償、精神的苦痛に対する慰謝料などがあります。

人身傷害保険に加入していれば、万が一加害者となった場合でも治療に関する金銭的な不安がなくなるでしょう。

 

因果関係がある治療費は要注意

因果関係がある治療費は要注意

因果関係がある治療費は要注意

交通事故の加害者の治療費は任意保険でカバーできますが、決してすべてのケースが対象になるわけではありません。

「因果関係」があるケガ、たとえば既往症がある人は事故に合う前から何かしらの症状がありますので、事故を理由に請求ができないケースがあります。

たとえば腰痛もちの人が交通事故で腰を痛めた場合も、すでに腰痛があるため事故との因果関係が否定されてしまうのです。

またほかにも、人身傷害保険では支払いがされないケースがありますので、以下の場合には注意が必要です。

 

  • ・無免許運転や飲酒運転、薬物使用中の事故などの場合
  • ・競技や曲技で使用する車両、もしくは試験のために使用した車両での事故
  • ・加害者の重大な過失や故意による事故
  • ・犯罪行為、自殺行為による事故
  • ・噴火、地震、津波などの自然災害による事故

 

加害者も弁護士に相談するべき?

加害者も弁護士に相談するべき?

加害者も弁護士に相談するべき?

人身傷害保険があれば加害者でも補償を受けられますが、本人が手続きをするよりも弁護士に相談したほうが慰謝料額は上がる可能性があります。

交通事故は、被害者が弁護士に依頼して損害賠償請求を行うケースがほとんどですが、加害者も人身傷害保険で補償を受ける際に、弁護士のサポートがあったほうがメリットは大きいのです。

以下のようなメリットがありますので、加害者の方も抵抗を感じずに弁護士に相談してみましょう。

 

・保険会社との交渉 

保険会社は、利益を出すために最低限の補償しか支払いたくない姿勢がありますよね。交通事故のケガの治療を途中で打ち切られてしまうこともありますので、保険会社とのやりとりをするためには、弁護士が介入したほうが相手も丁寧に接してくる可能性があります。

素人が相手だと保険会社の言いなりになって、適正な補償を受けられないケースも少なくありません。

 

・補償額がアップする 

交通事故を起こした張本人が、少しでも多く補償を獲得しようとするのは、後ろめたさを感じるもの。しかし交通事故でケガを負った場合は、加害者でも治療が必要なため金銭的なサポートが必要になりますよね。

こんな時に弁護士に依頼すれば、補償を最大限にアップできる可能性があり、休業損害や逸失利益など保険会社から提示される金額よりも大幅に増額が可能です。

 

・刑事処分や行政処分が軽減

交通事故では刑事処分も行政処分も、被害者のケガや加害者の過失の割合によって決定される傾向があるので、弁護士が介入すると処分が軽減できるケースも多くなります。

 

加害者が獲得できるお金

加害者が獲得できるお金

加害者が獲得できるお金

加害者でも保険人身傷害保険があれば、次の補償を受けることができます。

 

・慰謝料 

精神的苦痛に対して支払われるお金で、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。

 

・逸失利益 

交通事故でケガをしなければ本来得られるはずだった利益。たとえば事故前に得ていた収入が後遺障害により労働能力が低下して減ってしまった収入分などがあります。

 

・休業損害 

ケガの治療や入院、通院のために仕事ができず収入が減ってしまった損害に対するお金。

 

・治療費 

人身傷害保険では治療に必要だと認められた部分を上限額内で支払ってもらうことができます。

とりあえず病院で自己負担した場合は、診療報酬明細書やレシートなどを証拠として保管しておきましょう。

そのほかにも妥当と認められたものに関しては補償の対象になりますので、ケガをした場合、治療に関する出費はすべてレシートを保管しておくと安心ですね。

 

まとめ

交通事故の加害者も被害者と同様に、法律関連のことや損害賠償に関しては専門的な知識が不足する傾向があります。

双方ともスムーズに解決するためにも、まずは弁護士相談をしてみましょう。当事者間では感情的になり示談がうまくいかないこともありますが、被害者側の被害感情を考えてプロの弁護士に接触をしてもらったほうが、話し合いもうまく進む可能性があるでしょう。

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