交通事故は弁護士に相談!後遺症が残った時に被害者がやるべきこと

事故影響と手続き

交通事故で弁護士に依頼するケースとして後遺症が残るケースがあります。被害者にとって後遺症を抱えるほどの事故は生活に支障があり、心身ともにダメージとなります。

いつまでも続く通院や治療は経済的な負担になり、被害はあらゆる方面にも広がることが想定できますよね。こんな交通事故の場合は、弁護士に依頼して後遺症に見合った損害請求をしてもらうことをお勧めします。

では後遺症の種類やどのような対処が必要か、被害者がやるべきことについて詳しくご説明していきましょう。

 

交通事故の後遺症とは?

交通事故でけがをするほどの事故にあった時、治療や入院などケガの度合によって発生する費用も異なります。ここで「後遺症」と「後遺障害」という二つの言葉が出てきます。「後遺症」と「後遺障害」という言葉は交通事故の際によく聞きますが、同じようでも意味は多少異なります。

後遺症は治療を続けても、身体的や精神的に改善が必要な症状が残ってしまうことです。その中でも後遺障害は治療をしても症状の改善がなく、さらに労働能力の損失を伴うことです。そのため後遺症が残っても労働力に影響を与えない場合があります。そのような場合は後遺障害には該当しません。

しかし後遺症が後遺障害として認定されれば、被害者には慰謝料が支払われますのでその判断がとても大切と言えるでしょう。

 

後遺症の種類について

交通事故で弁護士に相談する前に、事故による後遺症の種類について主なものを見ていきます。

 

・むちうち

交通事故でもっとも多いのがむちうちによる後遺症で、体の一部にしびれや痛みが残る症状が特徴です。

病院で診断される名前としては「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」などがありますが、局部に頑固な神経症状を残すむちうちは、後遺障害として認定されています。

 

・関節の痛み

関節の機能障害もむちうちと同様に、とても多い交通事故の後遺症のひとつ。事故の後から関節が動かない、痛みがある、完全に機能が停止したなど症状も様々です。

後遺障害となるものは、関節の可動域によってどの程度動きが制限かされたかによって判断されます。

 

・精神障害

交通事故は身体的なダメージだけでなく、事故のショックによる精神障害もあります。高次脳機能障害と呼ばれるものは被害者が脳に損傷を受けて人格や記憶力に変化が起こる場合。このような精神障害は、後遺障害として認定されます。

精神的な後遺症には、ストレスをはじめ認知障害や行動障害など社会生活に影響を与えるほどのものもあり、適応能力が大幅に低下してしまうと仕事や就学ができなくなってしまうこともあるでしょう。

 

交通事故で後遺症が残っている時の対策

交通事故にあってから数日後に、体の痛みがあちこちで起こる場合があります。でも後遺症が残った時にはどうすればいいのかわからない人も多いですよね。そんな場合に、被害者がやるべきことを説明していきましょう。

慰謝料を獲得するためには後遺症ではなく、後遺障害申請をして認定されることが必要です。

 

・検査を受けて診断書を作成する

後遺障害の申請をするためには、障害について検査を受け診断書を作成してもらう必要があります。後遺障害申請には、詳しい医師でないと適切な検査ができない場合もありますのでご注意ください。 

 

・自賠責保険会社に申請

検査結果をもとに主治医によって後遺障害診断書が作成されますので、この診断書を自賠責保険会社に提出して申請が完了します。申請方法としては、事前認定として保険会社と通じて申請する方法があり、この場合は保険会社が申請手続きを行ってくれるため簡単に手続きができるメリットがあります。

もう一つの申請方法は、被害者請求と呼ばれる方法で被害者本人が自賠責保険会社に後遺障害申請を行います。自分で手続きが必要になりますので、資料の作成などが治療と同時進行することもあり手間になることがデメリットといえるでしょう。

 

・結果が出るまでの期間

後遺障害の申請をしてから、認定結果が出る間は1ヵ月~数か月ほどかかる場合も。一般的には1か月ほどで結果がでるケースが多いのですが審査だけで半年ほどかかる場合もあります。

 

後遺障害等級で納得の等級を得るためにすること

後遺障害の認定をされても、等級が1級から14級ありそれにより慰謝料額が異なります。症状に妥当である等級を得るためには、後遺障害診断書を作成する医師とのコミュニケーションが大切になるでしょう。

被害者はどの部分がどのように痛むか、動かすとどの程度影響があるのか詳細に伝えることが必要になります。

神経症状のように目に見えないものは、被害者自身が言葉で医師に伝えないと判断できませんので、主治医との良い関係を築くことは後遺障害申請においてメリットになるでしょう。

また後遺症が残った場合は正しく等級認定されるためにも、通院の期間が大切になりますので仕事が忙しくて通院できないといった場合は、通院の必要性がないと判断されてしまうこともあります。

 

交通事故の弁護士に後遺症について相談しよう

後遺障害の申請を交通事故の弁護士に依頼するメリットですが、まず弁護士は通常被害者の代理人として被害者請求の申請を代行してくれます。

被害者請求の時期を決定できることや、相手と示談前に自賠責保険から保険金を受け取れるといったメリットがあり、後遺症で苦しんでいる被害者にとってはストレスなく手続きが進行できるでしょう。とくに等級認定の際には、有利になるように資料を添付して申請をしてもらえますので、妥当な等級を得やすいといえるでしょう。

また後遺障害申請後にはじまる賠償交渉も、弁護士に依頼すれば賠償額が大幅にアップできる可能性が高くなります。行政書士に依頼しても弁護士のような交渉権限はありませんので、後遺症が残っている被害者の方は、交通事故に強い弁護士に依頼してください。

一番気になる点は、弁護士費用の負担についてですが、法律事務所によっては数十万円ほど費用が掛かることもあります。

弁護士特約に入っていない場合は、後遺障害の申請前と後では事案によって賠償額が異なるケースも。依頼のタイミングについても、気軽に弁護士の無料相談で問い合わせてみましょう。

 

まとめ

交通事故に対して弁護士は、後遺障害の等級申請や損害賠償の交渉など、あらゆるところで被害者をサポートしてくれます。

被害者としてやるべきことはまず治療に専念することですが、経済的な負担面も考えて弁護士に相談して一番納得できる解決策を考えましょう。

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